ライディングテクニックPART3
(道路交通法改正07自転車の交通ルール厳格化)
              

     
              2007.7.17  更新

2007年道路交通法改正案が、4月18日に参議院本会議を賛成多数で通過しました。
今回の改正のひとつに自転車の交通ルールを厳格化したことがあげられます。

PART2でも書きましたように自転車は本来車道を走るべきものです。
今回の改正では自転車が歩道を走れる要件を法案に明文化したとのことです。

そこで自転車に厳しくなったと言われる改正道交法を自転車の違反行為に限定して、
詳述してみましょう。



目次

違反行為 根拠道路交通法 罰則
■歩道を通行する 第2条、第17条、第63条の4 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 第119条第1項第2号の2
■歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす 第54条 ■2万円以下の罰金又は科料 第121条第1項第6号
■歩行者の通行を妨げる 第17条の2・2項、第25条の2 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 第119条第1項第2号の2
■横断歩道の歩行者の通行を妨げる 第38条
■右側通行禁止 第18条
■横に並んで通行する(並進禁止) 第19条 ■2万円以下の罰金又は科料 第121条第1項第5号
■信号無視 第7条 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 第119条第1項第1号の2
■一時停止義務違反 第43条 第119条第1項第2号
飲酒運転 第65条 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 第117条の2第1号
■二人乗り 第57条2項 ■2万円以下の罰金又は科料 第121条第1項第7号
■夜間の無灯火運転 第52条 5万円以下の罰金 第120条第1項第5号
■携帯電話の使用 第70条 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 第119条第1項第9号
■傘差し運転




■歩道を通行する 歩行者
用道路

自転車歩
道通行可

PART2に書いたように歩行者用道路や歩道は歩行者が歩くためのもので軽車両である自転車に乗って通行することはできません。歩道を乗車したまま通行することができるのは「自転車歩道通行可」の標識のある歩道だけです。しかも自転車歩道通行可の歩道を通行する場合は徐行すること(※)と規定されています(第63条の4)し、「歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止すること」とも定めてあります。

ただし自転車を押しているときは歩行者用道路でも通行が可能です。

(※)徐行とはなんぞや?徐行とは車輌がすぐに停止できるような速度で進行することをいいます(一般的にはブレーキを操作してから停止するまでの距離が1m以内の速度で10km/h以下といわれてます)。

関係法令
道交法 第2条の
第8項 車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
第11項 軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
第11項の2 自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
第20項 徐行
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
道交法 第17条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
道交法 第63条の4
普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
第2項
前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
道交法 第2条3
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2.次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
■違反した場合の罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2)


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■歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす(歩行者通行妨害)

第63条の4にあるように自転車歩道通行可の歩道を走る場合でも「歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止すること」と定めてあるため、一時停止するとか声をかけるなどして徐行することです。ただし、「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされています。

関係法令
道交法 第54条2
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
■違反した場合の罰則
2万円以下の罰金又は科料(道交法121条第1項第6号)


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■歩行者の通行を妨げる

上記自転車通行可の歩道はいうにおよばず、路側帯通行時歩道を横断する場合においても歩行者の通行を妨げてはならないのです。

関係法令
道交法 第17条
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
道交法 第25条の2
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
■違反した場合の罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2)


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■横断歩道の歩行者の通行を妨げる

横断歩道を通行する歩行者がいる場合を徐行もしくは一時停止しなければならない。
また横断歩道手前で停止している車の横を追い越し、もしくは追い抜く場合は一時停止しなければならないとされています。
また交差点手前などで前車輌の測方を通過して前方に出るのも違反になります。
関係法令
道交法 第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない
■道交法 第30条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

■違反した場合の罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2)


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■右側通行禁止

車両は道路の左側通行をしなくてはならない
また歩行者の測方を通過するときは安全な間隔を保つか徐行しなければならない。
※この安全な安全な側方間隔とは歩行者や自転車と対面している場合には、歩行者や自転車が多少ふらついても接触しないですむよう、最低1mの間隔をとる必要があるでしょう。また、歩行者や自転車の背面から接近する場合、歩行者や自転車は車などの接近に気づいていないこともあるため、対面よりも広い間隔をとって、最低1.5m確保するのが望ましいでしょう。それ以下の場合は徐行するということです。
関係法令
道交法 第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

■違反した場合の罰則
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2)


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残りは作成中です。

 それでは皆さん、気を付けて走りましょうね。



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