ライディングテクニックPART3 (道路交通法改正07自転車の交通ルール厳格化) |
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2007.7.17 更新 |
2007年道路交通法改正案が、4月18日に参議院本会議を賛成多数で通過しました。
今回の改正のひとつに自転車の交通ルールを厳格化したことがあげられます。
PART2でも書きましたように自転車は本来車道を走るべきものです。
今回の改正では自転車が歩道を走れる要件を法案に明文化したとのことです。
そこで自転車に厳しくなったと言われる改正道交法を自転車の違反行為に限定して、
詳述してみましょう。
違反行為 | 根拠道路交通法 | 罰則 | |
■歩道を通行する | ■第2条、第17条、第63条の4 | ■3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 第119条第1項第2号の2 |
■歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす | ■第54条 | ■2万円以下の罰金又は科料 | 第121条第1項第6号 |
■歩行者の通行を妨げる | ■第17条の2・2項、第25条の2 | ■3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 第119条第1項第2号の2 |
■横断歩道の歩行者の通行を妨げる | ■第38条 | ||
■右側通行禁止 | ■第18条 | ||
■横に並んで通行する(並進禁止) | ■第19条 | ■2万円以下の罰金又は科料 | 第121条第1項第5号 |
■信号無視 | ■第7条 | ■3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 第119条第1項第1号の2 |
■一時停止義務違反 | ■第43条 | 第119条第1項第2号 | |
■飲酒運転 | ■第65条 | ■3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 第117条の2第1号 |
■二人乗り | ■第57条2項 | ■2万円以下の罰金又は科料 | 第121条第1項第7号 |
■夜間の無灯火運転 | ■第52条 | ■5万円以下の罰金 | 第120条第1項第5号 |
■携帯電話の使用 | ■第70条 | ■3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 第119条第1項第9号 |
■傘差し運転 |
■歩道を通行する | 歩行者 用道路 |
自転車歩 道通行可 |
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関係法令 | ||
■道交法 第2条の 第8項 車両
第11項 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 第11項の2 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 第20項 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。 ■道交法 第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 ■道交法 第63条の4 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。 第2項 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ■道交法 第2条3
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■違反した場合の罰則 |
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3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2) |
■歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす(歩行者通行妨害) | ||
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関係法令 | ||
■道交法 第54条2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 |
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■違反した場合の罰則 |
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2万円以下の罰金又は科料(道交法121条第1項第6号) |
■歩行者の通行を妨げる | ||
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関係法令 | ||
■道交法 第17条
■道交法 第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。 |
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■違反した場合の罰則 |
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3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2) |
■横断歩道の歩行者の通行を妨げる | ||
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関係法令 | ||
■道交法 第38条
■道交法 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 |
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■違反した場合の罰則 |
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3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2) |
■右側通行禁止 | ||
※この安全な安全な側方間隔とは歩行者や自転車と対面している場合には、歩行者や自転車が多少ふらついても接触しないですむよう、最低1mの間隔をとる必要があるでしょう。また、歩行者や自転車の背面から接近する場合、歩行者や自転車は車などの接近に気づいていないこともあるため、対面よりも広い間隔をとって、最低1.5m確保するのが望ましいでしょう。それ以下の場合は徐行するということです。 |
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関係法令 | ||
■道交法 第18条
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■違反した場合の罰則 |
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3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第2号の2) |
残りは作成中です。
それでは皆さん、気を付けて走りましょうね。