ライディングテクニックPART2              

     
              1999.11.20  更新

あなたの走りは間違ってませんか?ではどこを走るのですか?信号待ちの車の横をすり抜けていませんか?事故ったとき

あなたの走りは間違ってませんか?

あなたは自転車で歩道を走っていませんか?
車がとても多い町中では当然のように思いますねえ。でもそれは間違っています。
歩行者用道路や歩道は歩行者が歩くためのもので軽車両である自転車は通行することはできません(道交法)。
しかし道の端に引いてある路側帯(白の1本線で区分された道路の端の帯状の部分)は通ることができます。
歩道を通ることができるのは「自転車歩道通行可」の標識のある歩道だけなのです。
しかも自転車歩道通行可の歩道を走る場合でも「歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止すること」
と定めてあるのです。

ではどこを走るのですか?

道交法によりますと「軽車両は道路の左側端に寄ってその道路を通行しなければならない」とあります。つまり2輪車とか自転車通行不可の所以外は車道を走るのが正しいのですね。
通行整理のガードマンさんや最近のおまわりさんでも歩道へ誘導したりすることが多いので
気を付けましょう。
また横断歩道も歩行者のためのものです。自転車を押して横断歩道を渡るのなら
歩行者と見なされますが乗っている場合は車と同じ扱いになるのです。
もし近くに「自転車横断帯」があれば「自転車横断帯」を通行しなければならない
とも書いてあります。

信号待ちの車の横をすり抜けていませんか?

ちと条文がはっきりしないので何ですがJAFの11月号には違反と書いてありました。
追い越しの項には「追い越しとは車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることで、
追い越すときは右折車や路面電車以外はその右側を通行しなければならない」とあります。
つまり信号待ちの車(動いているやつもいるでしょう)を左側から抜いていくのは
違反なのかもしれないのですね。
それなら非現実的ですがセンターラインをオーバーせずに右から追い越したら問題なさそうにも思えます。しかし道交法のはじめの方に唱ってある「円滑な交通の妨げにならぬよう」対処するのが一番かと思います。

事故ったとき

どんなに気を付けていても事故ることはあります。不幸にして事故ったときは
1.相手のナンバーや免許証の呈示を求めましょう。
2.警察に連絡する(後々に事故証明が必要になったりしますので)
3.念のために病院へ行って検査しましょう(交通事故では健康保険は使えないことが多いのです)
4.自転車の損傷は自転車屋さんで見積書を作って貰って交渉しましょう
5.もしものときのために交通傷害保険に入っておきましょう。対歩行者トラブルなどの損害賠償保険も含まれてます。

 それでは皆さん気を付けて走りましょう。


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